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  •         水質検査計画
 
    水質検査計画の内容
      1 基本方針
      2 水道事業の概要
      3 原水及び浄水の水質状況
      4 採水地点、検査項目、検査頻度、理由
      5 水質検査方法
      6 水質検査委託の内容
      7 臨時の水質検査
      8 水質検査計画及び検査結果の公表
      9 水質検査の精度と信頼性保証
     10 関係者との連携


1 基本方針
 峡北地域広域水道企業団では、水質検査の適正化や透明性を確保するために、原水及び浄水の状況を踏まえて水質検査計画を策定し、構成団体に供給する水道用水が水質基準に適合し、且つ、安全であることを確保するために、以下の方針に基づき計画的な水質検査を実施します。

(1)水質検査は、水源及び浄水場並びに給水エリアを代表する受水池で実施します。

(2)水質検査項目は、水道法で定められている水質基準項目をはじめ、水質管理上
   必要と判断した項目について実施します。

(3) 水質検査頻度は、水源の状況及び過去の検査結果などを考慮して定めます。

2 水道事業の概要

(1) 給水状況(実績)
令和4年度の給水状況は、下表のとおりです。
   区  分          内      容
 事業体の名称   峡北地域広域水道企業団
 供給区域  大門系
 北杜市高根町
 北杜市長坂町
 北杜市大泉町
 北杜市小淵沢町
塩川系
 韮崎市
 甲斐市(旧双葉町内)
 北杜市明野町
 北杜市須玉町  
 1日最大供給量  23,987㎥
 1日平均供給量  22,077㎥

(2) 浄水場施設の概要
浄水場名    大門浄水場   塩川浄水場
 所在地  北杜市高根町長沢  北杜市須玉町江草
 給水年月  昭和63年4月  平成10年9月
 水源  大門ダム貯留水  塩川ダム表流水
 最大取水量  13,000㎥/日  17,000㎥/日
 最大供給量  12,150㎥/日  15,850㎥/日
 供給団体 北杜市


韮崎市
甲斐市
北杜市  
 浄水処理方式 凝集沈澱
急速ろ過
塩素消毒
粉末活性炭処理
凝集沈澱
急速ろ過
塩素消毒
粉末活性炭処理  
 浄水使用薬品 ポリ塩化アルミニウム
次亜塩素酸ナトリウム
粉末活性炭(50%Wet)
苛性ソーダ
希硫酸(75%溶液)
ポリ塩化アルミニウム
次亜塩素酸ナトリウム
粉末活性炭(100%dry)
苛性ソーダ  



3 原水及び浄水の水質状況


(1) 原水の水質状況
  ① 大門系
     大門浄水場の源水は、八ヶ岳に源を発する富士川水系大門川を水源としており、大門川の
   中流域に位置する大門ダムから直接取水をしていることから、ダム湖の富栄養化が進行して、
   植物性プランクトンによる異臭味の障害や濁度障害が発生するほか、降雨時には急激な水質
   変化の影響を受けることがあります。
     このような状況から、定期の水質検査だけでなく、必要に応じて水質監視や調査を行うこ
   とにより、原水水質の変化に留意しています。

  ② 塩川系
     塩川浄水場の原水は、奥秩父山系の金峰山に源を発する富士川水系塩川の表流水を水源と
    しており、上流にある塩川ダムからの放流水に取水の多くを依存していることから、
    植物性プランクトンに起因する異臭味障害が懸念されるほか、降雨時には急激な水質変化の
    影響を受けることがあります。また、地質由来によるヒ素が含まれていることから、関係機
   関との連携のもと水源域の監視や調査を行うことにより、原水水質の把握に努めています。
   
(2) 浄水の水質状況
    大門系、塩川系の各浄水場では、原水の水質状況を踏まえ適切な浄水処理を行っています。
    これまでの水質検査では、水質基準を満たし安全で良質な水道用水を供給しています。


4 採水地点、検査項目、検査頻度、理由

 
(1) 採水地点
   ① 大門系

    ・水源・・・大門下橋(大門川)
    ・原水・・・導水ポンプ場沈砂池(ダム水)
    ・浄水・・・大門浄水場、高根第2受水池、長坂第2受水池、大泉第2受水池、
          小淵沢第2受水池
 

   ② 塩川系
    ・水源・・・日影大橋(本谷川)、御門橋(釜瀬川)、三軒屋橋(塩川)
    ・原水・・・取水口(ダム放流水と小森川の合流先)、大渡橋(ダム放流水)、
          小森川橋(小森川表流水)
     ・浄水・・・塩川浄水場、韮崎第2受水池、韮崎第4受水池、双葉第1受水池、
          明野第2受水池、須玉第2受水池、須玉第4受水池


(2) 検査項目、検査頻度及び設定理由
   当企業団では、水道法により検査が義務付けられている水質基準項目や毎日行う検査項目に
  加え企業団が独自に設定した項目について水質検査を行います。
    法令に基づ検査は、大門系の大門浄水場ほか4箇所の受水池で行い、塩川系では塩川浄水場
  ほか6箇所の受水池で実施します。 また、1日1回以上行うとされている、色、濁り、消毒の残留
  効果に関する検査は、送水系統の末端に位置する受水池で実施します。
   企業団が独自に行う検査は、水質管理を行ううえで水源域や原水の状況等を踏まえ、水質検査
  を行うことが必要と判断した項目について実施します。

 
①法令に基づく検査
    水道法施行規則第15条第1項の規定に基づく検査は、別表2及び別表3のとおり行います。
    水道法施工規則第15条第1項第1号のイの規定に基づく、色及び濁り並びに消毒の残留効果
  に 関する検査は、送水系統の末端に位置する大門系の高根第2受水池と小淵沢第2受水池、
   塩川系の韮崎第4受水池と双葉第1受水池の4地点で1日1回行います。
 ②水質管理のため必要な検査
    水源については、浄水処理を行ううえで水質監視が必要と判断した項目について検査を行い
  ます。
    原水については、水質基準項目のほか「山梨県水道水質管理計画」に基づき必要な検査を行い
   ます。また、水質管理上特に必要と判断した項目については、回数を増やして検査を行いま
   す。
    浄水については、供給する水道用水の安全性を確認するため、水質基準項目及び水質管理目
   標設定項目の検査を行います。また、水源の状況を踏まえ、水質管理を行ううえで必要と判断
   した項目については、回数を増やして検査を行います。
     クリプトスポリジウム及びジアルジアに関する検査は、「水道におけるクリプトスポリジウ
   ム等対策指針」に基づき、クリプトスポリジウム指標菌検査及びクリプトスポリジウム等の
   検査を行います。
    環境ホルモン検査は、供給する水道用水の安全性を確認するため、原水及び浄水で検査を
   行います。
    なお、検査項目・頻度については別紙のとおりです。

 原水 水質基準項目(検査項目・検査頻度) 別表1 
  大門系 浄水 水質基準項目
 ・大門浄水場 (検査項目)
 ・大門浄水場 (検査頻度・設定理由)
 ・高根第2受水池 (検査項目)
 ・高根第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・長坂第2受水池 (検査項目)
 ・長坂第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・大泉第2受水池 (検査項目)
 ・大泉第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・小淵沢第2受水池 (検査項目)
 ・小淵沢第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 
別表2-1
別表2-2
別表2-3
別表2-4
別表2-5
別表2-6
別表2-7
別表2-8
別表2-9
別表2-10
 塩川系 浄水 水質基準項目
 ・塩川浄水場 (検査項目)
 ・塩川浄水場 (検査頻度・設定理由)
 ・韮崎第2受水池 (検査項目)
 ・韮崎第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・韮崎第4受水池 (検査項目)
 ・韮崎第4受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・双葉第1受水池 (検査項目)
 ・双葉第1受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・明野第2受水池 (検査項目)
 ・明野第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・須玉第2受水池 (検査項目)
 ・須玉第2受水池 (検査頻度・設定理由)
 ・須玉第4受水池 (検査項目)
 ・須玉第4受水池  (検査頻度・設定理由)
 
別表3-1
別表3-2
別表3-3
別表3-4
別表3-5
別表3-6
別表3-7

別表3-8
別表3-9
別表3-10
別表3-11
別表3-12
別表3-13
別表3-14
大門系
水質管理目標設定項目(検査項目・検査頻度・設定理由)
浄水処理等の工程管理に有用な項目(検査項目・検査頻度)

別表4-1

別表4-2
塩川系
水質管理目標設定項目(検査項目・検査頻度・設定理由)
浄水処理等の工程管理に有用な項目(検査項目・検査頻度)

別表5-1
別表5-2
その他の検査項目(検査項目・検査頻度)
 ・クリプトスポリジウム指標菌検査及びクリプトスポリジウム検査
 ・臭気原因物質検査
 ・環境ホルモン検査
別表6


5 水質検査方法
  毎日行う検査項目(色,、濁り、消毒の残留効果)については、企業団自ら検査を行います。
  それ以外の検査については、高度な設備と検査技術が必要であるため、厚生労働大臣の登録を受
けた県内の検査機関に委託をして行います。
  各水質検査項目については、国が定めた「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が
定める方法」によって行います。

6 水質検査委託の内容
(1) 委託の範囲
 ①水質検査

   毎日検査(色、濁り、消毒の残留効果)以外の水質検査については、厚生労働大臣の登録を受
 けた検査機関に委託して行います。
 ②検査資料の採取及び運搬の方法
   検査試料の採取は基本的に企業団職員で行いますが、一部の検査については、委託する検査機
 関で行います。
   検査試料の運搬については委託する検査機関で行います。
(2)検査の実施状況の確認

  水質検査の結果の根拠となる書類、精度管理の実施状況、外部精度管理に関する資料及び品質管
 理認証の取得状況を確認するとともに、必要に応じて検査施設への立入を行うなど、水質検査機関
 の技術能力の把握に努めます。


7 臨時の水質検査
(1) 臨時の水質検査を行う要件
  臨時の水質検査は次のような場合に行います。
   ① 水源の水質が著しく悪化したとき。
   ② 水源に異常があったとき。
   ③ 水源付近、給水区域及びその周辺において水系感染症が流行しているとき。
   ④ 浄水過程に異常があったとき。
   ⑤ 送水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。
   ⑥ その他必要に応じて各関係機関との協議により実施します。
   
(2) 臨時の水質検査を行う項目
  臨時の水質検査を行う項目については、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、PH値、
 味、臭気、色度、濁度としますが、状況に応じて項目を決定します。
  放射性物質検査については、山梨県の動向に合わせ実施するものとします。

8 水質検査計画及び検査結果の公表
  水質検査計画は、必要に応じて内容の見直しを行い、毎事業年度の開始前に構成団体等に公表し
ます。
  水質検査結果は、定期的に構成団体等に公表しています。

9 水質検査の精度と信頼性保証
(1) 信頼性の確保
   企業団では、水質検査の精度及び測定値の信頼性を確保するために、精度の高い検査体制を整
  えている検査機関に委託します。

(2) 水質検査結果の評価
   水質基準は、水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水全てについて満たされる必要が
  ありますので、検査の度に水質検査結果の評価を行い、常に水道法による基準を満たす水質を確
  保します。
10 関係者との連携
  水源等に水質汚染事故や水系感染症の発症などがあったときは、関係機関と速やかな情報交換を行い、連携し迅速な対応をとることによって常に安全で良質な水道用水の供給に万全を期します。


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